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「海外で許されているから大丈夫」と考えた…伊勢谷友介被告、初公判で起訴事実認める - 読売新聞

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 東京都目黒区の自宅で大麻を所持したとして、大麻取締法違反(所持)に問われた俳優の伊勢谷友介被告(44)の初公判が1日午前、東京地裁(村田千香子裁判官)で開かれた。被告は起訴事実を認め、検察側は懲役1年を求刑。弁護側は執行猶予付き判決を求め、結審した。判決は22日。

 起訴状では、伊勢谷被告は9月8日、同区の自宅マンションで、乾燥大麻(約13グラム)を所持したとしている。検察側は冒頭陳述で、被告は25~26歳の時にオランダで大麻を初めて使って以降、断続的に使用していたと主張。今回の大麻は9月5日頃に購入して自宅で保管しており、捜索では居間のテーブルの引き出しから大麻4袋が発見されたと述べた。

 弁護側も冒頭陳述を行い、被告はリラックスするために大麻に手を出したと説明。オランダでは合法化されており、「海外で許されているから大丈夫」との考えがあったとした。2019年秋から再び使用するようになり、新型コロナウイルスの感染拡大で自宅にいる時間が長くなる中で、知人から購入して少しずつ使っていたと述べた。

 伊勢谷被告は9月8日に現行犯逮捕され、起訴後の同30日、保釈保証金500万円を納付して保釈された。この日は黒いスーツ姿で出廷。罪状認否で村田裁判官から「起訴事実に違っている点はありますか」と問われると、「いいえ」と答えた。

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